まず中古車販売業を行うには必ず古物商許可申請が必須になります。
これは副業であろうが、起業して本業で行おうが関係ありません。
なので、古物許可の申請を第一優先で行ってください。
この記事では古物商許可申請について
色々と解説していきます。
中古車販売業を開業するときに、唯一必要なのが古物許可申請。
たったこれだけです。
さらにあくまでも申請なので、
申請要件をすべて満たしていれば、誰でも許可されます。
最初にも言いましたが、開業届を出される方は、
屋号での申請も可能になりますので、検討してみてください。
個人と法人では提出するものが違いますが、
副業で始める方は個人が圧倒的に多いでしょうから、
個人での提出書類をご説明します。
必要書類
・申請書類一式(別記様式第1号その1~3)
・住民票
・身分証明書
・登記されていない事の証明書
・略歴書
・誓約書
状況によって提出が必要になる書類
・営業所の賃貸借契約書のコピー
・駐車場等の賃貸借契約書のコピー
・URLを届け出る場合はプロバイダーの資料
各都道府県によって違ってきますが、
現在はほとんどの都道府県がインタネットによって、
申請書類をダウンロードできるようになっています。
「都道府県名+古物商申請書類」
と検索すれば、検索しやすいので、試してみてください。
中古車販売業と言えば駐車場が必ず必要になってきます。
特に古物商申請時に聞かれることもありますが、
駐車場を事前に用意する必要はありません。
もし申請時に駐車場のことを聞かれたら、
「中古車輸出業を始める!」
と言い切りましょう。
中古車輸出業であれば、オークション買い付けの後に、
そのまま港のヤード(車両置き場)に送る流れです。
なので、わざわざ事業所のそばに駐車場を構える必要もありません。
ただ、担当者がそれでは納得しないような人も中にはいると思います。
その場合は仕方ないので、駐車場を借りるしかありません。
そこは柔軟に対応してまずは穏便に古物商許可を受けられるように、
対応していきましょう。
これは私も相当頭を悩まされました。
当時私が暮らしていたのは、一人暮らし向きのボロアパートです。
さらに、大家さんと直接やり取りが一切ない、
管理会社が間に入っているタイプの物件でした。
この場合に、困るのが賃貸借契約書のコピーです。
大抵の賃貸物件は、
「住居専用」
「事業禁止」
と書かれているはずです。
このままでは古物商申請も通りませんので、
なにか別の方法を考えなければいけません。
私が実践した方法は、
「親の住んでいる持ち家を事業所に指定する」
という方法です。
当時、私の親はマンション住まいの持ち家でした。
なので、親の許可さえあれば他にはなにも必要はありませんでした。
この方法で実家近くの管轄警察署に申請を行い無事審査に合格しました。
ただ、2017年現在、次のような規定が足されている都道府県もあります。
※ 分譲、賃貸に限らず、マンションや集合住宅など、使用目的が「居住専用」となっている場所や「営業活動を禁止する」となっている場所は、そのままでは営業所として申請を受理できません。
所有者や管理会社・組合から「当該場所を古物営業の営業所として使用することを承諾する」旨の内容の書面(使用承諾書)を作成してもらい、添付してください。
つまり、持ち家であってもマンションの場合は、
管理会社の許可が必要になるという事です。
これはかなりやっかいな規定ですが、もし私と同じ状況の方は
持ち家なのは間違いないので、管理会社に相談してみてください。
申請後約30日程度で許可が下ります。
許可が下りたらこのような標章を
自分で作成しなければいけません。
インターネットでも様々な業者が扱ってますので、
許可が下りたらすぐに作成を依頼してください。